感染症による出席停止と登校許可証明書

医療機関で受診し、以下に示す感染症と診断された場合は出席停止となります。速やかに保護者の方から学校へ欠席連絡フォームを通してご連絡ください。

医師による診断名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。) 治癒するまで。
第二種 インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日、かつ、症状軽快後1日が経過するまで
*発症から10日を経過するまではマスクの着用を推奨します
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症(溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑,ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,感染性胃腸炎・流行性嘔吐下痢症) 医師が感染のおそれがないと認めるまで
*その他の感染症に罹患した場合、出席停止の措置となるかについては必ず医師の指示に従ってください。

・「発症した後5日」「症状軽快後1日」等については、発症した日の翌日あるいは症状が軽快した日の翌日から起算します。
・出席停止の期間について、別途医療機関等から指示がある場合はそちらに従ってください。
・今後、保護者の方から欠席連絡フォームに入力いただいた内容に基づき出席停止の処理をしますので、登校許可証明書の提出は不要です。
・原則として、医療機関で上記感染症と診断されていない場合は出席停止となりませんが、普段と異なる体調不良の症状があった場合はしっかりと療養し早期回復に努めてください。
・新型コロナウイルスワクチン接種による欠席は出席停止となりません。
・今後、関係機関等から別途通知が出された場合は内容が変更となる可能性があります。