在校生・保護者の方へ

いじめ防止基本方針

筑波大学附属中学校に
おける
いじめ防止基本方針

  • 平成27年4月1日制定
  • 令和7年2月1日改訂
  • 筑波大学附属中学校 学校長

いじめ防止の目的と
いじめの定義 

 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。筑波大学附属中学校は、生徒の尊厳を保持するため、いじめを早期に発見し、その被害を拡大させない学校を作るため、「いかなるいじめも絶対に許さない」という指導を徹底し、いじめを見逃さない体制を構築する。

 筑波大学附属中学校は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、いじめ防止基本方針を定める。いじめとは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第二条(以下に抜粋を示す。)に示すものである。

第二条
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめ防止対策の基本方針

 いじめは、どの生徒にも、どの学級・学年にも、どの集団にも起こりうるものであり、全ての生徒、教職員、保護者に関係する問題である。それらの全ての人が安心して過ごせる環境を整えるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。

 全ての生徒・教職員・保護者はいじめを認識した場合、これを放置せず、早期発見と速やかな措置により再発防止に努めなければならない。

 教職員と保護者は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、学校、地域住民、家庭その他の関係者と連携して、いじめの問題を早期に解決するように努める。

組織

 校内に「いじめ防止対策委員会」を設置する。

構成員

構成員は、任期を1年間とし、次の通りとする。

校長、副校長、主幹教諭、教務部長、生徒指導部長、各学年主任、当該学年担任団、支援委員、 養護教諭 等。

  • 必要に応じて、附属学校教育局指導教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、校医、弁護士等の参画を依頼する。
会合
  • 定例会:1か月に1~2回、定例会を開催する。
  • 臨時会:いじめやその兆候等を捉えたときには、直ちに臨時会を開催する。

未然防止、早期発見、早期対応に関する具体的方策及び行動計画

 本校は教育方針として強い意志とたくましい実践力、集団生活における協力と責任、人間愛に基づく思いやりの心等を育てることを重視している。これらの資質を育成する本校の教育課程の基本的な考え方に基づき、豊かな人間性を育成する教育の更なる充実を目指し、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

 教職員は、教員研究会等の機会を活用して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する講習や研修を行い、いじめを見逃さないための研鑽を重ねる。

未然防止
  • 道徳教育の充実、全校集会や学年集会、HRH(ホームルームアワー)等における取組

    学校は日常の教育活動における様々な取組を通じて、いじめは決して許されないということを生徒へ理解させるとともに、生徒の豊かな情操と道徳心、自分の存在と他者の存在を等しく認めお互いの人格を尊重しあえる態度をはじめとする心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。こうした学校が行う取組について家庭と情報を共有し、いじめの未然防止の効果を高めるために、保護者への授業公開、本学校ウェブサイトや学年通信等を通じた活動報告を行う。

  • 学校と家庭との連携

    人格形成の過程にあり社会性が未熟な生徒たちが過ごす学校では、すべての生徒が被害者あるいは加害者としていじめに関わる可能性があるという認識を、教職員と保護者との間で共有し、いじめの未然防止のために、規範意識を醸成することや、嫌な思いを一人で抱え込まずいつでも誰にでも相談してよいこと等を、それぞれの立場から様々な機会を通じて生徒たちに伝える。

  • 専門家による授業や講演会、教職員向けの研修の実施

    学校は大学教員やスクールカウンセラー、弁護士等、専門家による生徒・保護者向けの授業や講演会、教職員向けの研修等を計画的・定期的に実施する。

  • 「保健室だより」や「カウンセラー通信」、「学校あんしん推進相談窓口のお知らせ」の発行

    学校は「保健室だより」や「カウンセラー通信」、「学校あんしん推進相談窓口のお知らせ」によって、いじめに対応するための基礎情報を提供して、いじめ防止の啓発を進める。

  • SNSやインターネット上におけるいじめの未然防止

    生徒は、SNS等を通じて発信される情報の流通性や発信者の匿名性等の特性を理解した上でSNSやインターネットを利用しなければならない。このことを生徒に理解させるために、教職員は学校教育の様々な場面を通じて、SNS等への書き込みに関わる情報モラルの向上を図るための取組を行う。同じく、保護者は家庭において情報機器を与える際に、生徒本人と情報モラルに関する約束を結び、SNSやインターネット上におけるいじめの未然防止を図る。

  • いじめ防止基本方針の周知及びウェブサイトでの公表

    学校は、生徒がいじめ防止基本方針の内容を周知するように、全校集会やHRH(ホームルームアワー)等の学校生活の様々な場面で指導する。保護者にはPTA総会等の機会に説明を行う。また、いじめ防止基本方針を本学校ウェブサイトに掲載する。

早期発見

 いじめ防止対策委員会は、定例の会合において以下に挙げる手段を通じて生徒情報を集約し、いじめの早期発見に役立てるものとする。

  • いじめアンケートの実施

    全生徒を対象に各学期に1回以上、記名式又は無記名のいじめアンケート、若しくは記名式の心と生活アンケートのいずれかを実施する。

  • 個人面談の実施

    全生徒を対象に、学級担任と生徒との個人面談を各学期に2回程度実施する。また、学級担任と保護者との面談を年に1回以上実施する。

  • 支援委員会での情報収集

    各学年担任団一名と養護教諭、スクールカウンセラーで構成される支援委員会において、保健室における生徒情報やスクールカウンセラーからの情報を集約する。春・夏・冬の長期休業後に健康アンケートを実施する。

  • 担任会における情報収集

    各学年担任団は週に1回程度、担任会を開催し、生徒の学習や生活に関わる情報を共有する。

  • 指導会議における情報収集

    学年担任団と各学年の授業担当者、養護教諭等が参加する学年別指導会議を各学期に2回程度実施し、生徒情報を共有する。

  • 匿名通報手段の設置

    支援委員会が設置する「つぶやきBOX」を活用して、誰でも、いつでも、匿名でも、困っていることを通報できる体制を整える。

  • スクールカウンセラー活用の体制づくり

    1年生の総合健康診断の際に、一人ずつスクールカウンセラーとの顔合わせを行うことで、スクールカウンセラーへの心理的な障壁を解消し、どんな悩みでも相談しやすい環境をつくる。

早期対応

 いじめ防止対策委員会は、いじめが疑われる事態を把握した場合は臨時会を開催し、関連部署間の情報共有を図るとともに、把握した情報に基づいて支援と指導の方針や教職員の役割分担を決定し、いじめの早期解消に向けた対応にあたる。

  • いじめ防止対策委員会は、学年担任団、支援委員会、スクールカウンセラーと協調して組織的に対応を進める。
  • いじめに関わる生徒やいじめを伝えた生徒、それらの周辺にいた生徒から丁寧に事情を聴きとる。その際、一面的な解釈で対応しないようにする。指導の開始後、直ちに関係する生徒の保護者へ連絡を行う。
  • 被害生徒の安全を確保し、プライバシーを守る。教育的な配慮の下にケアを行う。
  • 加害生徒のプライバシーを守り、教育的な配慮の下に指導とケアを行う。
  • いじめが起きた集団に対して、いじめを放置しないように指導する。
  • 学校長はいじめ対応の経緯について、附属学校教育局へ報告し、附属学校教育局の指導教員(心理・福祉等の専門家)による指導・助言の下、連携していじめへの対応を進める。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、附属学校教育局及び所轄警察署等と連携して対処する。

重大事態への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

  • 管理職は重大事態が発生した旨を、附属学校教育局教育長へ速やかに報告する。それに続けて、迅速かつ正確に事態発生の経緯を、附属学校教育局教育長を通じて、学長及び文部科学大臣へ報告する。
  • 附属学校教育局と協議の上、当該事案に対処する組織を設置し、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  • 被害生徒、加害生徒のいずれについても、保護者との連絡を密にとり、状況を周知する。学校の進めるケアや指導への理解を求める。また、警察や児童相談所、教育相談センター、医療機関等と連携して問題解決にあたる。

基本方針の見直しや評価と検証

 本基本方針に関わる1年間の取組について、学校評価の項目にいじめの未然防止といじめの早期発見に関わる質問を設ける。この結果について、教員会議及び学校評議員会ならびにPTA評議員会において意見交換を行い、次年度の取組に生かすものとする。