在校生・保護者の方へ

いじめ防止基本方針

筑波大学附属中学校
いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針策定の趣旨

いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。

特に学校においては,「いじめは決して許されない」という指導を徹底すると同時に,「いじめはいつでもどこでも,どの学校にもどの学級にもどの生徒にも起こり得るものである」という認識に立ち,家庭・地域・関係機関と連携し,日頃からいじめの兆候を早期に把握し,迅速に対応できるよう努めなければならない。

全ての生徒が楽しく豊かな学校生活を送ることができるよう,いじめのない学校を目指すとともに,いじめ問題の未然防止,早期発見,早期解決を図るために本校のいじめ防止基本方針を策定する。

本校におけるいじめ防止のための基本的な認識

いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条より・・・「児童等」を「生徒」とした。以下同じ)

「いじめ」とは,生徒に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を 感じているものをいう。

  • 「一定の人的関係」とは,学校の内外を問わず,同じ学校・学級や部活動の生徒や,塾やスポーツクラブ等該当生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など,当該生徒と何らかの人間関係を指す。
  • 「物理的影響」とは,身体的な影響のほか,金品をたかられたり,隠されたり,嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。いじめられた生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。
基本理念(いじめ防止対策推進法第3条より)
  1. いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み,生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とする。
  2. いじめの防止等のための対策は,全ての生徒がいじめを行わず,及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することが無いようにするため,いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めるこ とを旨とする。
  3. いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,教育委員会,学校,地域住民,家庭その他の 関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行う。
いじめの禁止

生徒は,いじめを行ってはならない。

学校及び学校の教職員の責務

本校及び本校の教職員は,上記(2)の基本理念にのっとり,本校に在籍する生徒の保護者,地域住民,児童相談所,附属学校教育局その他の関係機関との連携を図りつつ,学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組むとともに,本校に在籍する生徒がいじめを受けてい ると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務がある。

保護者の責務等
  1. 保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,その保護する生徒がいじめを行うことのないよう,当該生徒に対し,規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。
  2. 保護者は,その保護する生徒がいじめを受けた場合には,適切に当該生徒をいじめから保護する。
  3. 保護者は,本校が講ずるいじめの防止のための措置に協力するよう努める。
  4. 上記①の規定は,家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解するものではなく,また,上記③の規定は,いじめの防止等に関する本校の責任を軽 減するものではない。

本校におけるいじめ防止の基本的な考え方

いじめの未然防止(いじめ防止対策推進法第15条より)

本校は教育方針として「強い意志とたくましい実践力」「集団生活における協力と責任」「人間愛にもとづく思いやりの心」等を育てることを重視している。これらの資質を育成する本校の教育課程の基本的な考え方に基づき,「豊かな人間性を育成する教育の更なる充実」を目指し,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

【具体的な取組】
HRHにおいて「いじめに関する授業」「いのちと人権の尊重に関する授業」の実施
生徒会活動による「いじめ防止等の活動」の推進
校外学習や修学旅行等の総合的学習を通しての体験活動の推進
いじめ防止に関わる校内研修の実施と育鳳会等への啓発
いじめの早期発見のための措置

いじめを早期に発見するために,週1回の各学年担任団からの状況報告の他に生徒等に対して定期的な調査その他の必要な措置を行う。(いじめ防止対策推進法16条)

【具体的な取組】
定期的な調査を年3回実施する。
個別面談期間,学期末の面談等を活用しての聞き取り(7月,10月,3月)
定期考査のまとめ等を活用しての聞き取り(6月,10月,12月,3月)
生徒,保護者及び教職員がいじめに係る相談ができるよう体制を整備する。
  • スクールカウンセラーの活用
  • 関係相談機関との連携
いじめの防止等のための対策に務める教職員の資質の向上

教員研究会において,いじめの防止等のための対策に関する研修を実施するとともに,いじめ防止等のための指導資料などの情報提供を行う。(いじめ防止対策推進法18条)

インターネットを通じて行われるいじめに対する対策

生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて,インターネットを通じて行われるいじめを防止し,及び対処することができるようにセーフティ教室,安全指導,外部講師を招聘しての情報モラルに関しての啓発活動等を実施する。(いじめ防止対策推進法19条)

本校のいじめの防止等に関する措置

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織(いじめ防止対策推進法22条)

いじめの防止等の対策は毎週実施される担任会を中心とし,生徒部会,校務委員会,月2回程度の教員会議における情報共有をもとに日常的に取り組んでいるが,いじめの防止等に関する措置をより実効的に行うため,「いじめ防止対策委員会」を設置する。

【「いじめ防止対策委員会」について】
構成員・・・管理職,教務部長,生徒部長,担任長,養護教諭,附属学校教育局1名,支援委員,当該学年担任団
開催・・・・定期的(年3回の調査後)及び必要に応じて,臨時的,緊急的に開催する。
活動内容
  • いじめの早期発見をはじめ実態把握に関すること。
  • いじめ防止等に関する対策の立案に関すること。
  • いじめの事案の対応に関すること。
いじめに対する措置(いじめ防止対策推進法23条,25条)
  1. いじめに係る相談や通報を受けた場合,速やかに事実の有無の確認を行う。
  2. いじめをやめさせるとともに再発防止のために生徒部やいじめ対策委員会の指導方針に基づき複数の教職員が協働して,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援といじめを行った生徒への指導とその保護者に対する助言を継続的に行う。なお,いじめを行った生徒への指導においては,教育上必要があると認めるときは管理職,生徒部等の判断にもとづき,当該生徒に対して適切に懲戒を加える。
  3. いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにする必要があると認めるときは,いじめを行った生徒に対して,保護者と連携を図り,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
  4. 上記②を行うに当たっては,いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者間で争いが起きることのないよう,いじめの事案に係る情報を保護者間で共有できるように努める。
  5. 附属学校教育局の指導助言を得て,いじめの事案が犯罪行為として取り扱われるべきと認めた場合,所轄警察署と連携して対処する。

重大事態への対処

いじめにより,生徒の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められたり,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められる場 合には,次の対処を行う。(いじめ防止対策推進法28条)

附属学校教育局にいじめの事案を報告するとともに,指導助言を得て,調査組織を設置し,事実関係を明らかにするために質問票の使用その他適切な方法により調査を行う。
調査結果については,いじめを受けた生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。