感染症による出席停止についてと出席許可証明書

以下に示す感染症にかかった場合は、出席停止となります(欠席にはなりません)。速やかに学校に連絡をするようにしてください。

なお、出席停止が解除され登校する際は、「出席許可証明書」の提出が必要となります。以下よりダウンロードして、必要事項を記載し、学校へ提出してください。
出席許可証明書

学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間

病名 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、「感染症予防法」第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで。
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
風しん(三日ばしか) 発しんが消失するまで。
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで。
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで。
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など) 感染のおそれがなくなるまで。