以下に示す感染症にかかった場合は、出席停止となります(欠席にはなりません)。速やかに学校に連絡をするようにしてください。
なお、出席停止が解除され登校する際は、「出席許可証明書」の提出が必要となります。以下よりダウンロードして、必要事項を記載し、学校へ提出してください。
出席許可証明書
学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間
病名 | 出席停止期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、「感染症予防法」第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで。 |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
風しん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで。 | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで。 | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など) | 感染のおそれがなくなるまで。 |